児童の権利に関する条約 wikipedia|無料辞書
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|言語 = アラビア語、中国語、英語、フランス語、ロシア語、スペイン語
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|ウィキソース = ja:児童の権利に関する条約
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児童の権利に関する条約(じどうのけんりにかんするじょうやく)は、
児童(18歳未満の者)の
権利について定められている国際
条約である。
◆ 概要
正式な名称としては、
・ 「」(アラビア語)
・ 「」(中国語、繁体字「」、日本の字体で「児童権利公約」)
・ 「」(英語)
・ 「」(フランス語)
・ 「」(ロシア語)
・ 「」(スペイン語)
が等しく存在している。日本国内では、国会承認および官報での公布が「児童の権利に関する条約」の訳名で行われており、国による正式和訳名称として公的な場ではこの表記を使用することが求められるが、報道等での通称や私的な呼称方法までを拘束するものではない。
文部省が「本条約についての教育指導に当たっては、『児童』のみならず『子ども』という語を適宜使用することも考えられる」
[文部事務次官 (坂元弘直) 「[外部リンク] 『児童の権利に関する条約』について (通知)」 (文初高第149号)、1994年5月20日、文部省。]という案を示していることもあり、マスメディア・団体・個人も「児童」を「子ども」などに置き換えることがある。主に「
子どもの権利条約」と称される。
条文は、前文および54ヶ条からなり、児童(18歳未満)の権利を包括的に定めている。
条約は、児童を「保護の対象」としてではなく、「権利の主体」としている点に特色がある。
国際人権規約のA規約(社会権規約)及びB規約(自由権規約)で認められている諸権利を児童について広範に規定し、さらに意見表明権や遊び・余暇の権利など、この条約独自の条項を加え、児童の人権尊重や権利の確保に向けた詳細で具体的な事項を規定している。
思想史的に言えば、
フランス革命時の「
人間と市民の権利の宣言」(フランス人権宣言)の理念を、子供にまで拡大適用したものであると評価されている。しかし、成人を原則として対象とした人権、特に表現の自由などの「市民的権利」を、そのまま子供に適用することは可能なのか、という理論的問題点も指摘されている。これは、子供の解放論と保護論として論争になる点である。子供を「権利の主体」としてみることが子供の保護をおざなりにしてしまう危険性が指摘されている。結果、権利主体である子供は、責任を追及される対象となるということである。昨今の各国の少年法改定のなかで、子供を保護する対象よりも厳罰化の対象とする動きがみられるが、こういう動きなどは、権利の主体として子供をみることと無関係ではないとされている。子供の権利の中核となるのは、従来の基本的人権に加え、成長・発達権や学習権であり、「子供は、いずれ大人になる存在である」ことが前提となっている。
◆ 締約国・地域
2006年12月現在、締約国・地域の数は193。未締約国は2カ国。ユニセフによると、締約国となっていない国は、ソマリアとアメリカの二カ国のみである(両国とも署名はしている)。
◆ 改正
締約国は、第44条において、条約において認められる権利の実現のためにとった措置や権利の享受についての進捗状況を児童の権利に関する委員会に報告することを義務付けられているが、締約国が増えるに従って報告の数が増し、委員会の報告審査業務に遅滞が生じるようになった。そこで、この問題を解消するべく、1995年に委員会の委員数を10人から18人に増やす第43条2の改正案が採択され、第50回国連総会において採択された。
◆ 日本
日本は、条約への批准に際し、条約第37条C(自由を奪われた児童の取り扱い)への留保と第9条1(父母からの分離の手続き)及び第10条1(家族の再統合に対する配慮)に関する解釈宣言を付しているが、児童の権利に関する委員会はこれらの撤回を勧告している。この詳細は外部リンクの外務省の公式発表で見ることができる。
一部の自治体は条約を基にした「子どもの権利条例」を制定している。
また、条約44条の報告審査義務に従い、日本政府は外務省が中心となって作成した報告書を「児童の権利に関する委員会」に提出している。その際、同委員会は、審査の精度を増すために、国内NGO団体などにもカウンターレポートの提出を求めている。日本では、
日本弁護士連合会、子どもの権利条約 市民・NGO報告書をつくる会、子どもの人権連、の3団体がカウンターレポートを提出している。
2008年4月22日、予定から約2年遅れで、外務省は第3回政府報告書を国連に提出。今後、再び国連「児童の権利に関する委員会」で検討がなされる予定。
日本では保守派の意見として、
:「児童の権利ばかりが強調されると子供が権利ばかりを主張して親や教師などの大人の意見に従わなくなる」
:「学校教育上、問題がある(過去にあった
学生運動が大学のみならず高校、中学まで広がったことによる保守側の警戒感)」
:「日本伝統の親子関係(子は親に必ず従う)を破壊する」
として反対する傾向がある。この一例として
東京都日野市では「子どもの権利条例」を制定しようという動きがあったが、
自民党所属市議会議員の反対を受け廃案となった。
・ 児童の権利条約
・ 1994年3月29日 国会承認
・ 1994年5月22日 日本国内において効力発生
・ 児童の権利に関する条約第43条2の改正
・ 1995年12月12日 ニューヨークで作成
・ 2002年11月18日 効力発生
・ 2003年 5月14日 国会承認
・ 2003年 6月12日 日本について効力発生
・ 2003年 6月12日
公布及び告示(
条約第3号及び外務省告示第183号)
◆ 意見表明権
子どもの意見表明と、その正当な尊重を規定した条項。かつては条約第13条の「表現の自由」と同じように解釈されるか、裁判などにおける聴聞権として解釈されることが多かった。日本では近年、子どもの自己決定権として、あるいは自己決定する主体となるための権利として解釈する説が存在する(主な論者として、
喜多明人・
荒牧重人など)。それとは別に、子どもの成長発達に不可欠な欲求表明のための権利として解釈する説もある(主な論者として、
福田雅章)。
◇ 条文
(英語)Article 12