年齢計算ニ関スル法律 wikipedia|無料辞書
年齢計算ニ関スル法律(ねんれいけいさんにかんするほうりつ、
明治35年12月2日法律第50号)は日本の現行
法律の一つであり、
年齢の計算方法を定める。
民法の附属法の一つに位置付けられる。
◆内容
◇要点
本法は全3項(全54文字)という極めて簡素なものであるが、
準用部分(民法143条)や
民法の
期間計算規定(138条〜143条)を併せ読むと、結果的に、
年齢は誕生日の前日午後12時に加算されることを定めている。
◇詳細
本法は、期間計算にあっては初日を省き翌日を起算日とする「初日不算入の原則」(民法140条)を、年齢計算に限り適用しない旨を定めた
特別法である
[期間計算は、原則として民法138条から143条の規定に従わなければならないところ、これらの一部でも適用しない場合は、法令若しくは裁判上の命令に特別の定め又は法律行為に別段の定めが求められる(民法138条)。]。また、民法143条を準用することで、
週、
月又は
年によって期間(年齢)を数え、「暦法的計算方法」
[日数で計算するのではなく、暦によって計算する、という意味。つまり、同じ1か月であっても、月の大小により28日〜31日と異なるし、同様に、同じ1年であっても、平年は365日で閏年は366日と異なるが、いずれも同等とみなす。なお、週の場合は常に7日のため、本条は特に問題にはならない。 ]を用いるとともに、満了日は起算日(初日=出生日)に応当する日(誕生日)の前日であることを規定している。さらに、この準用規定により、民法141条が適用されることから、満了する
時刻は誕生日前日の終了時(午後12時)となる
[民法141条は「前条の場合には、期間は、その末日の終了をもって満了する。」と規定しているところ、「前条の場合」とは「日、週、月又は年によって期間を定めたとき」である。本法1項で前条(民法140条)は適用していないが、それは140条の全部ではなく「期間の初日は、算入しない。」の部分に限ったものであり、本法2項で民法143条を準用している以上、「週、月又は年によって期間を定めて」いることから、140条の前提部分は適用しており、従って141条も適用される。]。
「初日不算入の原則」とは、初日は、それが午前0時から始まるものでない限り、丸一日取れないため、中途半端な初日は省き、翌日を起算日とするものであるが[「初日不算入の原則」がないと、契約締結した瞬間に、その日の午前0時までさかのぼってその効果が及ぶことになり、契約締結前のことについても責任を負うおそれが出てくる。ただし、午前0時から始まる期間の場合は、丸一日を使うことができるため、初日も算入する(例えば、3月中に締結した契約の中で「4月1日から1年間」という規定がある場合は、4月1日を起算日とする。)。]、年齢計算でも「初日不算入の原則」を適用すると、出生初日は年齢計算上まだ「人間」扱いできず、「私権の享有は出生に始まる」[民法3条1項に規定]という大原則と齟齬を来すことから、期間計算の例外として、生まれた時刻にかかわらず出生初日から年齢計算を始めることにした[ただし、出生時刻を一律に午前0時とみなすわけではない(出生届、出生証明書等には、出生時刻が分単位で記録される。)。]。その結果、ある期間は起算日応当日の前日に満了するわけだが[本法が準用する民法143条2項本文「週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。」]、「初日不算入の原則」の下では「翌日応当日の前日」で結果的に初日と同月同日に満了するところ、年齢計算にあっては例外的に初日(出生日)が起算日のため、満了日も1日前倒しされ、1年間は誕生日(起算日応当日)の前日に満了(加齢)する。なお、2月29日生まれの者の年齢は、平年・閏年を問わず、毎年2月28日に1歳を加えるが、平年の場合は、誕生日(起算日応当日)が存在しないため、民法143条2項の「ただし書き」を適用する形での加齢となる[本法が準用する民法143条2項ただし書き「ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。」]。
◆各個別法における本法の適用
本法により、
年齢は誕生日の前日午後12時に加算される。年齢規制を持つ
法令は多数あるが、その法的な効力がいつから発生(消滅する場合も含む。以下同じ。)するかは、各個別の法令における
単位に依存する。具体的には、日を単位とする場合は時刻(午後12時)の部分を切り捨て、誕生日前日の初め(午前0時)からその効力が発生するのに対し、時刻までみる場合は、誕生日前日の午後12時まで(誕生日を迎えるまで)法的効力は発生しない。すなわち、各個別の法令における単位が日単位か時刻単位かで、誕生日前日の取扱いが異なる(法的効力の発生開始が丸24時間異なる。)。
◇ 飲酒・喫煙等
未成年者飲酒禁止法、
未成年者喫煙禁止法は、それぞれ「満二十年ニ至ラサル者」が飲酒又は喫煙することを禁止しているところ、「満二十年ニ至ツタ
日」など日単位の規定ではないため、
警察庁生活安全局少年課では、
20歳の誕生日を迎えるまでは依然として未成年者であると解釈している。したがって、販売側は、運転免許証や学生証などにより生年月日を確認し、翌日が20歳の誕生日である場合は、販売等を拒絶することになる
[2009年(平成21年)1月7日をもって昭和生まれの者は全員20歳の誕生日を迎えたため、平成生まれの者の場合に限り、誕生日まで確認する旨のマニュアルを持つ小売店もある。]。このほか、
条例等における成人雑誌、アダルトビデオ等や、R指定の映画などの年齢規制についても、年齢制限規定が「未満」など日単位でなければ、同様に当該誕生日を迎えるまでは規制対象年齢として扱われる。
◇ 婚姻届
婚姻届等の
戸籍の届出に関しては、
法務省民事局民事第一課の見解により、
誕生日から適齢としている。例えば、「男は、18歳に、女は、16歳にならなければ、婚姻をすることができない」(民法第731条)ところ、日単位の規定ではないことから、誕生日の前日の終了(午後12時)をもって適齢になるとされている。同課によると、身分法においては、前日が経過して初めて年齢が1歳繰り上がるという考え方によるものである。
◇就学
学校教育法17条1項本文は、「保護者は、子の満六歳に達した日の翌日
以後における最初の学年の初めから、(中略)これを小学校(等)に就学させる義務を負う。」と規定している。「満六歳に達した
日」は満6歳の誕生日の
前日であるため、「
の翌日」とはすなわち「満6歳の誕生日」となる。「以後」は基準日時を含むので、4月1日生まれの者の場合、小学校等への就学義務が生じる「最初の4月1日(学年の初め)」とは、満6歳の誕生日の
当日となり、同学年の者の中で最も誕生日が遅くなる。仮に、本文の「以後」が「後」であれば、基準日時を含まないため、小学校等への就学義務が生じるのは翌年の4月1日となる。
◇選挙権
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